(重要な会計方針の記載)
第八条の二
財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項で次の各号に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、( )については、記載を省略することができる。
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重要性の乏しいもの
一 有価証券の評価( )及び評価( )
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基準、方法
二 ( )資産の評価基準及び評価方法
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たな卸
三 固定資産の( )の方法
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減価償却
四 繰延資産の処理方法
五 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
六 引当金の計上基準
七 収益及び費用の計上基準
八 ヘッジ会計若しくは負債の方法
九 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
十 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(会計方針の変更に関する記載)
第八条の三
会計方針を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。
一 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更
が財務諸表に与えている影響の内容
二 表示方法を変更した場合には、その内容
三 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容
(重要な後発事象の注記)
第八条の四
貸借対照表日後、財務諸表提出会社の翌事業年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(追加情報の注記)
第八条の五 この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(リース取引に関する注記)
第八条の六 ファイナンス・リース取引については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一 財務諸表提出会社がリース物件の借主である場合
イ 当事業年度末におけるリース資産の内容
ロ リース資産の減価償却の方法
二 財務諸表提出会社がリース物件の貸主である場合
イ 当事業年度末におけるリース投資資産に係るリース料債権部分の金額及び見積残存価額部分の金額並びに受取利息相当額
ロ 当事業年度末におけるリース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額
2 当事業年度末におけるオペレーティング・リース取引のうち解約不能のリース取引については、当該解約不能のリース取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
3 転リース取引であつて、借主としてのリース取引及び貸主としてのリース取引がともにファイナンス・リース取引に該当する場合において、財務諸表提出会社が転リース取引に係るリース債権若しくはリース投資資産又はリース債務について利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているときには、当該リース債権若しくはリース投資資産又はリース債務の金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
この理論問題では、財務諸表作成時の重要な会計方針、会計方針の変更、重要な後発事象、追加情報、およびリース取引に関する注記について説明しています。各セクションの要点を以下にまとめています。
重要な会計方針の記載
財務諸表を作成する際には、採用している会計処理の原則や手続き、表示方法など、財務諸表作成の基本となる事項を記載する必要があります。これには以下のような内容が含まれます:
- 有価証券の評価方法:有価証券を評価するために使用する基準や方法。
- 固定資産の償却方法:固定資産を経済的に使用する期間にわたって費用化する方法。
- 繰延資産の処理:将来の期間にわたって費用として認識される予定の資産の処理方法。
- 外貨建資産及び負債の換算:外貨建ての資産や負債を本邦通貨に換算する基準。
- 引当金の計上:損失や費用の発生が見込まれる際に設定する引当金の基準。
- 収益及び費用の計上:いつ収益や費用を認識するかの基準。
- ヘッジ会計:金融リスク管理の一環として行われるヘッジ取引の会計処理方法。
- キャッシュ・フロー計算書の資金範囲:キャッシュ・フロー計算書における資金の流れをどのように定義するか。
会計方針の変更に関する記載
会計方針が変更された場合、その変更の内容、理由、および財務諸表に与える影響を記載する必要があります。これには以下が含まれます:
- 会計処理の原則や手続きの変更:変更された理由とその影響。
- 表示方法の変更:変更された表示方法の内容。
- キャッシュ・フロー計算書の資金範囲の変更:変更された理由とキャッシュ・フロー計算書に与える影響。
重要な後発事象の注記
貸借対照表日後に発生し、企業の財政状態や経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある事象については、注記する必要があります。
追加情報の注記
利害関係者が企業の財政及び経営の状況を適切に判断するために必要と認められる追加情報がある場合、これも注記する必要があります。
リース取引に関する注記
ファイナンスリース取引およびオペレーティングリース取引に関しては、以下のような情報を注記する必要があります:
- **財務諸表提出会社がリース物件の借主である場合**:リース資産の内容や減価償却の方法など。
- 財務諸表提出会社がリース物件の貸主である場合:リース料債権部分の金額、見積残存価額部分の金額、受取利息相当額など。
- オペレーティングリース取引:解約不能のリース取引に関する未経過リース料の金額。
これらの注記は、財務諸表のユーザーが企業の財政状態と経営成績を適切に評価するために重要です。