(重要な会計方針の記載)
第八条の二
財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項で次の各号に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、( )については、記載を省略することができる。
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重要性の乏しいもの
一 有価証券の評価( )及び評価( )
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基準、方法
二 ( )資産の評価基準及び評価方法
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たな卸
三 固定資産の( )の方法
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減価償却
四 繰延資産の処理方法
五 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
六 引当金の計上基準
七 収益及び費用の計上基準
八 ヘッジ会計若しくは負債の方法
九 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
十 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(会計方針の変更に関する記載)
第八条の三
会計方針を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。
一 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更
が財務諸表に与えている影響の内容
二 表示方法を変更した場合には、その内容
三 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容
(重要な後発事象の注記)
第八条の四
貸借対照表日後、財務諸表提出会社の翌事業年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(追加情報の注記)
第八条の五 この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(リース取引に関する注記)
第八条の六 ファイナンス・リース取引については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一 財務諸表提出会社がリース物件の借主である場合
イ 当事業年度末におけるリース資産の内容
ロ リース資産の減価償却の方法
二 財務諸表提出会社がリース物件の貸主である場合
イ 当事業年度末におけるリース投資資産に係るリース料債権部分の金額及び見積残存価額部分の金額並びに受取利息相当額
ロ 当事業年度末におけるリース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額
2 当事業年度末におけるオペレーティング・リース取引のうち解約不能のリース取引については、当該解約不能のリース取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
3 転リース取引であつて、借主としてのリース取引及び貸主としてのリース取引がともにファイナンス・リース取引に該当する場合において、財務諸表提出会社が転リース取引に係るリース債権若しくはリース投資資産又はリース債務について利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているときには、当該リース債権若しくはリース投資資産又はリース債務の金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。