一 外貨建取引
1 取引発生時の処理
外貨建取引は、原則として、当該( )時の為替相場による円換算額をもって記録する。
答はこちら
取引発生
2 決算時の処理
(1) 換算方法
外国通貨、外貨建金銭債権債務、外貨建有価証券及び外貨建デリバティブ取引等の金融商品については、決算時において、原則として、次の処理を行う。
(a) 外国通貨
外国通貨については、( )の為替相場による円換算額を付する。
答はこちら
決算時
(b) 外貨建金銭債権債務(外貨預金を含む。以下同じ。)
外貨建金銭債権債務については、( )の為替相場による円換算額を付する。ただし、外貨建自社発行社債のうち転換請求期間満了前の転換社債(転換請求の可能性がないと認められるものを除く。)については、( )の為替相場による円換算額を付する。
答はこちら
決算時、発行時
(c) 外貨建有価証券
イ 満期保有目的の外貨建債券については、( )の為替相場による円換算額を付する。
答はこちら
決算時
ロ 売買目的有価証券及びその他有価証券については、外国通貨による時価を( )の為替相場により円換算した額を付する。
答はこちら
決算時
ハ 子会社株式及び関連会社株式については、( )の為替相場による円換算額を付する。
答はこちら
取得時
ニ 外貨建有価証券について時価の著しい下落又は実質価額の著しい低下により( )の引下げが求められる場合には、当該外貨建有価証券の時価又は実質価額は、外国通貨による時価又は実質価額を( )の為替相場により円換算した額による。
答はこちら
評価額,決算時
(d) デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(a)から(c)に掲げるもの以外の外貨建ての金融商品の時価評価においては、外国通貨による時価を( )の為替相場により円換算するものとする。
答はこちら
決算時
(2)
換算差額の処理
決算時における換算によって生じた換算差額は、原則として、当期の( )として処理する。ただし、有価証券の時価の著しい下落又は実質価額の著しい低下により、決算時の為替相場による換算を行ったことによって生じた換算差額は、当期の有価証券の( )として処理する。また、金融商品に係る会計基準による時価評価に係る評価差額に含まれる換算差額については、原則として、当該評価差額に関する処理方法に従うものとする。
答はこちら
為替差損益,評価損