理論問題-財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)-3

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8 この規則において「(     )」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。

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関係会社

9 この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引
二(       )法第二条第八項に規定する先物取引及び商品市場に相当する外国の市場における類似の取引

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商品取引所法

10 この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引
二 商品取引所法第二条第八項に規定する先物取引、同条第十項に規定する商品市場における取引及び外国商品市場における類似の取引
三 前二号に掲げる取引に類似する取引、外国金融商品市場、商品市場又は外国商品市場における取引

11 この規則において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引
二 前号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引
12 この規則において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引
二 当事者が取引の対象として定めた商品の取引数量について当該当事者のそれぞれが相手方と(        )する取引

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取り決めた価格に基づき金銭の支払を相互に約

三 前二号に掲げる取引に類似する取引

13 この規則において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。

一 法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引
二 前号に掲げる取引に類似する取引

14 この規則において「デリバティブ取引」とは、第九項から前項までに規定する取引をいう。

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今回の理論問題のポイント

これらの問題は、特定の財務会計規則や法令に基づくデリバティブ取引の分類に関する理論問題です。デリバティブ取引は、基本的な資産や指標に基づいた金融契約であり、その価値は基本的な資産の価格変動に依存します。以下に、各問題の要点を簡潔にまとめた解説を示します。

8. 親会社、子会社、関連会社の定義

  • この文脈では、親会社、子会社、関連会社、および財務諸表提出会社が他社の関連会社となる場合のその他の会社を指します。これは、会社の相互関係と財務報告の文脈で使用される概念であり、企業間の所有権と管理構造を明確にするのに役立ちます。

9. 先物取引の定義

  • 先物取引は、将来の特定の時点で金融商品や商品を現在定められた価格で売買する契約です。これには市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、および類似の取引が含まれます。

10. オプション取引の定義

  • オプション取引は、特定の期間内、または特定の日に、約定した価格で基本となる資産を購入または販売する権利を提供する契約です。これには市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、およびこれらに類似する取引が含まれます。

11. 先渡取引の定義

  • 先渡取引は、店頭デリバティブ取引および先物取引に類似するその他の取引を指します。これは、契約の成立と同時に、または契約成立後すぐに商品や金融商品の実際の交換が行われる取引です。

12. スワップ取引の定義

  • スワップ取引は、当事者間で金融商品のキャッシュフローを交換する契約です。これには市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、および取引の対象となる商品の取引数量に関する合意が含まれます。

13. その他のデリバティブ取引の定義

  • その他のデリバティブ取引は、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、およびこれらに類似する取引を指します。これは、特定のデリバティブ取引に分類されないが、デリバティブの性質を持つ取引を含みます。

14. デリバティブ取引の総称

  • この規則における「デリバティブ取引」とは、先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引、およびその他のデリバティブ取引を含む、上記で定義されたすべてのタイプのデリバティブ取引を指します。デリバティブ取引は金融市場で重要な役割を果たし、リスク管理、価格発見、投機などの目的で使用されます。それぞれの取引タイプは、特定の条件下で金融資産や商品の価値変動から利益を得る、またはリスクを転嫁するためのツールとして機能します。
  • 先物取引は、将来の特定の日付に特定の価格で資産を売買する契約です。これにより、価格変動のリスクから保護することが可能になります。
  • オプション取引は、特定の期間内に特定の価格で資産を購入または販売する権利を提供しますが、義務はありません。これにより、投資家は将来の価格変動に対するリスクを管理しつつ、潜在的な利益を追求することができます。
  • 先渡取引は、即時または短期間内に資産の配送が行われる契約です。これは主に流動性の高い市場や商品取引において見られます。
  • スワップ取引は、通常、金利、通貨、または商品のキャッシュフローを交換することを含む契約です。これにより、異なる市場条件に適応し、リスクを分散することができます。
  • その他のデリバティブ取引は、上記のカテゴリには当てはまらないが、金融派生商品の特性を持つ取引です。これには、革新的または特殊な金融商品が含まれることがあります。
  • 総じて、デリバティブ取引は複雑で多様な金融商品を含み、適切に使用された場合には金融市場の効率性を高め、リスクを管理する有効な手段となります。しかしながら、これらの取引には高度な理解とリスク管理が必要であり、市場の変動による損失の可能性もあります。したがって、投資家はデリバティブ取引に慎重にアプローチし、自身のリスク許容度と投資目的を十分に理解した上で取引に参加することが重要です。

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この記事を書いた人

簿記2級を取得し、現在簿記1級を勉強中。
学んだことを忘れないようにここでまとめてます。
普段は、会社で経理をしながら、経理・簿記関係の情報を発信。
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