理論問題-財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)-3

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8 この規則において「(     )」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。

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関係会社

9 この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引
二(       )法第二条第八項に規定する先物取引及び商品市場に相当する外国の市場における類似の取引

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商品取引所法

10 この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引
二 商品取引所法第二条第八項に規定する先物取引、同条第十項に規定する商品市場における取引及び外国商品市場における類似の取引
三 前二号に掲げる取引に類似する取引、外国金融商品市場、商品市場又は外国商品市場における取引

11 この規則において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引
二 前号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引
12 この規則において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引
二 当事者が取引の対象として定めた商品の取引数量について当該当事者のそれぞれが相手方と(        )する取引

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取り決めた価格に基づき金銭の支払を相互に約

三 前二号に掲げる取引に類似する取引

13 この規則において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。

一 法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引
二 前号に掲げる取引に類似する取引

14 この規則において「デリバティブ取引」とは、第九項から前項までに規定する取引をいう。

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この記事を書いた人

簿記2級を取得し、現在簿記1級を勉強中。
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