目次
一般原則
一.真実性の原則
企業会計は、企業の( )に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。
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財政状態及び経営成績
二.正規の簿記の原則
企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な( )を作成しなければならない。
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会計帳簿
三.資本・利益区別の原則
資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に( )と( )とを混同してはならない。
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資本剰余金と利益剰余金
四.明瞭性の原則
企業会計は、財務諸表によって、( )に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
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利害関係者
五.継続性の原則
企業会計は、その処理の( )及び( )を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。
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原則及び手続
六.保守主義の原則
企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に( )をしなければならない。
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健全な会計処理
七.単一性の原則
株主総会提出のため、( )のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために( )をゆがめてはならない。
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信用目的、事実の真実な表示