理論問題-外貨建取引等会計処理基準-2

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3決済に伴う損益の処理
外貨建金銭債権債務の決済(外国通貨の円転換を含む。)に伴って生じた損益は、原則として、当期の為替差損益として処理する。

目次

二.在外支店の財務諸表項目の換算

在外支店における外貨建取引については、原則として、(   )処理する。ただし、外国通貨で表示されている在外支店の財務諸表に基づき本支店合併財務諸表を作成する場合には、在外支店の財務諸表について次の方法によることができる。

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本店と同様に

1収益及び費用の換算の特例
収益及び費用(収益性負債の収益化額及び費用性資産の費用化額を除く。)の換算については、(   )によることができる。

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期中平均相場

2外貨表示財務諸表項目の換算の特例
在外支店の外国通貨で表示された財務諸表項目の換算にあたり、非貨幣性項目の額に重要性がない場合には、すべての貸借対照表項目(支店における本店勘定等を除く。)について(    )による円換算額を付する方法を適用することができる。この場合において、損益項目についても決算時の為替相場によることを妨げない。

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決算時の為替相場

3換算差額の処理
本店と異なる方法により換算することによって生じた換算差額は、(   )として処理する。

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当期の為替差損益

三 在外子会社等の財務諸表項目の換算

連結財務諸表の作成又は持分法の適用にあたり、外国にある子会社又は関連会社の外国通貨で表示されている財務諸表項目の換算は、次の方法による。
1 資産及び負債
資産及び負債については、(   )の為替相場による円換算額を付する。

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決算時

2 資本
親会社による株式の取得時における資本に属する項目については、(   )の為替相場による円換算額を付する。
親会社による株式の取得後に生じた資本に属する項目については、当該項目の(  )の為替相場による円換算額を付する。

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株式取得時、発生時

3 収益及び費用
収益及び費用については、原則として(    )円換算額を付する。ただし、決算時の為替相場による円換算額を付することを妨げない。なお、親会社との取引による収益及び費用の換算については、親会社が換算に用いる為替相場による。この場合に生じる差額は当期の為替差損益として処理する。

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期中平均相場による

4 換算差額の処理
換算によって生じた換算差額については、(     )として貸借対照表の資本の部に記載する。

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為替換算調整勘定

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この記事を書いた人

簿記2級を取得し、現在簿記1級を勉強中。
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普段は、会社で経理をしながら、経理・簿記関係の情報を発信。
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