理論問題-財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)-2

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(定義)
第八条 この規則において「一年内」とは、(         )から起算して一年以内の日をいう。

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貸借対照表日の翌日

2 この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社の事業目的のための営業活動において、(         )発生する取引をいう。

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経常的に又は短期間に循環して

3 この規則において「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「(            )」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。

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意思決定機関

親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。

4 前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。

一 他の会社等の(         )を自己の計算において所有している会社等

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議決権の過半数

二 他の会社等の議決権の40/100以上、50/100以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等

イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額の総額の過半について融資を行つていること
ホ その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

三 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
5 この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における(         )等をいう。

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当該子会社以外の他の会社

6 前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

一 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
二 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合 イ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他
の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
ハ 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

三 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

四 複数の独立した企業により、契約等に基づいて共同で支配される企業に該当する場合

7 特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、出資者等の子会社に該当しないものと推定する。

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この簿記1級の理論問題に基づいた解説を作成します。問題の主なトピックは「一年内の定義」、「通常の取引」、「親会社と子会社の定義」、「意思決定機関の支配」、「関連会社」、そして「特別目的会社」に関連しています。

一年内の定義

  • 要点: 「一年内」とは、特定の日から起算して一年以内の期間を指します。
  • 解説: この定義は、会計上の取引や契約が短期間内にどのように処理されるべきかを決定する際に重要です。短期負債や受取利息などがこの期間に該当します。

通常の取引

  • 要点: 「通常の取引」とは、会社の通常の営業活動から発生する取引を指します。
  • 解説: この概念は、会社の日常業務と密接に関連しており、財務諸表の作成においてその性質と範囲を理解することが重要です。

親会社と子会社の定義

  • 要点: 親会社は他社の方針を決定できる支配力を持つ会社。子会社はそのような支配を受ける会社。
  • 解説: この関係性は、グループ会社の連結財務諸表を作成する際に中心的な役割を果たします。親会社は子会社の財務状況を自社の財務諸表に統合する必要があります。

意思決定機関の支配

  • 要点: 支配は、議決権の所有比率や契約、役員の占める比率などによって決定されます。
  • 解説: この部分は、特定の会社が他社に対してどの程度の影響力を持っているかを判断する際に重要です。支配関係があると認められる場合、連結財務諸表を作成する必要が生じます。

関連会社

  • 要点: 関連会社とは、出資や人事などの関係を通じて、重要な影響を与えうる会社を指します。
  • 解説: 関連会社は、会社の財務諸表に影響を与える可能性があるため、注記などで開示する必要があります。

特別目的会社

  • 要点: 特別目的会社は、特定の目的のために設立された会社で、その事業が適切に遂行されている限り、出資者や資産譲渡会社から独立していると認められます。
  • 解説: この会社は、通常、特定の資産やプロジェクトを管理するために設立されます。その独立性により、出資者の財務諸表から分離して扱われることが多いです。

これらの概念は、会計処理と財務諸表の作成において基本的なものであり、会計基準における取引や事象の認識と測定に影響を与えます。理解と適用が求められます。これらの原則を正しく理解し適用することで、会社の財務諸表はより正確で透明性のあるものとなり、投資家や利害関係者に対して信頼性の高い情報を提供することができます。

意思決定機関の支配に関する詳細

  • 要点: 会社が他社の意思決定機関を支配する状況には、議決権の所有、役員の選出、契約に基づく影響力、資金提供など複数の形態があります。
  • 解説: 会社が他社の意思決定に重要な影響を与えることができる場合、その他社は連結財務諸表に含める必要がある子会社、または注記等でその関係を開示する必要がある関連会社と見なされます。このような支配関係の判断は、実質的な支配の有無に基づく必要があり、単に形式的な基準によるものではありません。

重要な影響を与える場合

  • 要点: 重要な影響を与える能力とは、議決権の比率だけでなく、融資、技術提供、営業上の取引など、さまざまな要因によって決定されます。
  • 解説: 会社が他社に対して重要な影響を与える能力を持つ場合、その他社は関連会社として財務諸表に開示されるべきです。重要な影響を与えると見なされる具体的な条件には、議決権の比率、役員の地位、契約に基づく関係などが含まれます。

特別目的会社の扱い

  • 要点: 特別目的会社はその事業の性質上、設立目的や事業運営の方法によって、出資者から独立していると見なされる場合があります。
  • 解説: 特別目的会社がその設立目的に従って適切に事業を遂行している場合、その会社は出資者や資産譲渡会社の子会社には該当しないと推定されます。これにより、特別目的会社に関連するリスクや資産は、出資者の財務諸表からは分離して表示されることがあります。

これらの原則を通じて、会計の実務家は会社の経済的実態を正確に捉え、適切に財務諸表に反映させることができます。会社間の複雑な関係性を理解し、それに基づいて正確な会計処理を行うことは、透明性の高い財務報告を実現する上で不可欠です。

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この記事を書いた人

簿記2級を取得し、現在簿記1級を勉強中。
学んだことを忘れないようにここでまとめてます。
普段は、会社で経理をしながら、経理・簿記関係の情報を発信。
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