財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
証券取引法 第百九十三条の規定に基づき、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全部を改正する省令を次のように定める。
第一章 総則
第二章 貸借対照表
第三章 損益計算書
第四章 株主資本等変動計算書
第五章 キャッシュ・フロー計算書
第六章 附属明細表
第七章 外国会社の財務書類
第一章 総則
(適用の一般原則)
第一条 金融商品取引法 又は同条第六項の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)の用語、様式及び作成方法は、次条を除き、この章から第六章までの定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に( )と認められる企業会計の基準に従うものとする。
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公正妥当
2 金融庁組織令 第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 金融庁長官が、法の規定により提出される財務諸表に関する特定の事項について、その作成方法の基準として特に公表したものがある場合には、当該基準は、この規則の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第一条の二 外国会社が提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによるものとする。
(特定事業を営む会社に対するこの規則の適用)
第二条 別記に掲げる事業を営む株式会社又は指定法人が、当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に準じて制定した財務諸表準則(以下「準則」という。)がある場合には、当該事業を営む株式会社又は指定法人が法の規定により提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法については、第十一条から第六十八条の二まで、第六十八条の四から第七十七条まで、第七十九条から第百九条まで及び第百十条から第百二十一条までの規定にかかわらず、その法令又は準則の定めによるものとする。
(特定信託財産に対するこの規則の適用)
第二条の二 特定目的信託財産の計算に関する規則又は投資信託財産の計算に関する規則の適用を受ける信託財産について作成すべき財務諸表の用語、様式及び作成方法については、第十一条から第六十八条の二まで、第六十八条の四から第七十七条まで、第七十九条から第百九条まで及び第百十条から第百二十一条までの規定にかかわらず、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則によるものとする。
ただし、金融庁長官が必要と認めて指示した事項及び特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則に定めのない事項については、この限りでない。
第三条 第二条の規定が適用される事業の二以上を兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。
ただし、その主要事業以外の事業に関する事項又は当該会社が当該法令又は準則の定めによることが適当でないと認めて金融庁長官の承認を受けた事項については、主要事業以外の事業に関する法令又は準則の定めによることができる。
第四条 第二条の規定が適用される事業とその他の事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第二条の規定を適用しないことができるものとする。
ただし、第二条の規定の適用を受ける事業に関係ある事項については、当該法令又は準則の定めによることができる。
第四条の二 別記十九に掲げる特定金融業を営む株式会社又は指定法人が特定金融業以外の他の事業を兼ねて営む場合には、前二条の規定にかかわらず、特定金融業に関する事項については、同令の定めによるものとする。
(財務諸表の作成基準及び表示方法)
第五条 法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一 財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する( )を表示すること。
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真実な内容
二 財務諸表提出会社の( )に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を( )に表示すること。
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利害関係人、明瞭
三 財務諸表提出会社が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて( )して適用されていること。
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継続
2 財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、( )の表示方法を採用しなければならない。
この理論問題の要点は、財務諸表の作成における一般的な原則、規則、および方法に関連しています。ここでは、それぞれの要点を分かりやすく説明します。
第一章 総則
適用の一般原則
- 財務書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、附属明細表)の用語、様式、作成方法については、本規則に定める内容に従う。
- 本規則に定めのない事項は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従う(これは、金融庁組織令により企業会計審議会が公表した基準に該当する)。
- 特定の基準が金融庁長官によって公表された場合、それらの基準は本規則の内容に優先して適用される。
外国会社の財務書類
- 外国会社が提出する財務書類に関しても、本規則の定める様式と方法に従う。
特定事業の適用例外
- 特定の事業を営む会社に関しては、特に法令や準則がある場合、それに従う。
特定信託財産の適用
- 特定目的信託財産や投資信託財産について作成される財務諸表は、特定の計算規則に従う。
第五条 財務諸表の作成基準及び表示方法
基準の適合
- 財務諸表は、企業の財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況を適正に表示し、利害関係者が誤った判断をしないような情報提供が必要。
- 会計処理の原則と手続きは、正当な理由での変更を除き、一貫して適用される必要がある。
- 同一の内容を持つ事項については、正当な理由がない限り、一貫した表示方法を用いる必要がある(例えば、費用や収益の分類など)。
これらの原則は、透明性、一貫性、および比較可能性を確保し、財務諸表の利用者が企業の真の財務状態とパフォーマンスを正確に理解できるようにするために重要です。