[注18] 引当金について
将来の特定の費用又は損失であって、その発生が( )に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。
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当期以前の事象
( )、( )、( )、( )、工事補償引当金、退職給与引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金等がこれに該当する。
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製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、
( )に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない。
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発生の可能性の低い偶発事象
[注19] 剰余金について
会社の純資産額が( )の額をこえる部分を剰余金という。
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法定資本
剰余金は、次のように資本剰余金と利益剰余金とに分れる。
資本剰余金
株式払込剰余金、減資差益、合併差益等
なお、合併差益のうち消滅した会社の利益剰余金に相当する金額については、資本剰余金としないことができる。
利益剰余金
利益を源泉とする剰余金
[注20] 減価償却の方法について
固定資産の減価償却の方法としては、次のようなものがある。
定額法 固定資産の耐用期間中、毎期均等額の減価償却費を計上する方法
定率法 固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する方法
級数法 固定資産の耐用期間中、( )した減価償却費を計上する方法
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毎期一定の額を算術級数的に逓減
生産高比例法 固定資産の耐用期間中、毎期当該資産による生産又は用役の提供の度合に比例した減価償却費を計上する方法
この方法は、当該固定資産の総利用可能量が物理的に確定でき、かつ、減価が主として固定資産の利用に比例して発生するもの、例えば、鉱業用設備、航空機、自動車等について適用することが認められる。
なお、( )一つの全体を構成し、老朽品の部分的取替を繰り返すことにより全体が維持されるような固定資産については、部分的取替に要する費用を収益的支出として処理する方法(取替法)を採用することができる。
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同種の物品が多数集まって
[注21] たな卸資産の貸借対照表価額について
たな卸資産の貸借対照表価額の算定のための方法としては、次のようなものが認められる。
イ 個別法 たな卸資産の取得原価を異にするに従い区別して記録し、その個々の実際原価によって期末たな卸品の価額を算定する方法
ロ 先入先出法 最も古く取得されたものから順次払出しが行われ、期末たな卸品は最も新しく取得されたものからなるものとみなして期末たな卸品の価額を算定する方法
ハ 後入先出法 最も新しく取得されたものから払出しが行われ、期末たな卸品は最も古く取得されたものからなるものとみなして期末たな卸品の価額を算定する方法
ニ 平均原価法 取得したたな卸資産の平均原価を算出し、この平均原価によって期末たな卸品の価額を算定する方法
平均原価は、総平均法又は移動平均法により算出する。
ホ 売価還元原価法 異なる品目の資産を値入率の類似性に従って適当なグループにまとめ、一グループに属する期末商品の売価合計額に原価率を適用して期末たな卸品の価額を算定する方法
この方法は、取扱品種のきわめて多い小売業及び卸売業におけるたな卸資産の評価に適用される。
製品等の製造原価については、適正な原価計算基準に従って、予定価格又は標準原価を適用して算定した原価によることができる。
[注22] 社債の貸借対照表価額について
所有する社債については、社債金額より低い価額又は高い価額で買入れた場合には、当該価額をもって貸借対照表価額とすることができる。この場合においては、その差額に相当する金額を償還期に至るまで毎期一定の方法で逐次貸借対照表価額に加算し、又は貸借対照表価額から控除することができる。
[注23] 債権の貸借対照表価額について
債権については、( )で取得したときその他これに類する場合には、当該価額をもって貸借対照表価額とすることができる。この場合においては、その差額に相当する金額を弁済期に至るまで毎期一定の方法で逐次貸借対照表価額に加算することができる。
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債権金額より低い価額
[注24] 国庫補助金等によって取得した資産について
国庫補助金、工事負担金等で取得した資産については、国庫補助金等に相当する金額をその( )から控除することができる。
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取得原価
この場合においては、貸借対照表の表示は、次のいずれかの方法によるものとする。
取得原価から国庫補助金等に相当する
金額を控除する形式で記載する方法
取得原価から国庫補助金等に相当する金額を控除した残額のみを記載し、当該国庫補助金等の金額を( )する方法
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注記
[注25] 営業権について
営業権は、有償で譲受け又は合併によって取得したものに限り貸借対照表に計上し、毎期均等額以上を償却しなければならない。
仕訳問題はこちらの
「賞与引当金の計上、取り崩し時の仕訳」、
「売上割戻引当金の計上の仕訳」、
「修繕引当金の仕訳~誤謬の訂正も含めて~」
「返品調整引当金の仕訳、返品時の処理」です。よかったらご覧ください。
引当金、剰余金、減価償却に関する簿記1級の理論問題の要点を簡潔にまとめます。
引当金
- 目的: 将来発生が見込まれる特定の費用や損失に備える。
- 条件: 発生の可能性が高く、金額が合理的に見積もられる場合に設定。
- 例: 退職給与引当金、修繕引当金、貸倒引当金など。
剰余金
- 定義: 会社の純資産が法定の最低限度額を超えた部分。
- 種類: 資本剰余金(株式払込剰余金など)と利益剰余金(営業活動による利益)。
減価償却
- 方法:
- 定額法: 耐用期間中、毎期均等額を費用化。
- 定率法: 期首の未償却残高に一定率を乗じた額を費用化。
- 生産高比例法: 資産の使用度合いに比例して減価償却費を計上。
これらの会計処理は、企業の財務諸表がその財務状況を正確に反映するのを助けるために重要です。引当金は将来の不確実性に備え、剰余金は企業の財務の健全性を示し、減価償却は資産の価値減少を時間経過とともに配分します。