理論問題-企業結合に関する会計基準-6(共通支配、吸収合併など)

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共通支配下の取引等に係る注記事項

52. 企業結合年度において、共通支配下の取引等に係る重要な取引がある場合には、次の事項を注記する。なお、個々の共通支配下の取引等については重要性が乏しいが、企業結合年度における複数の共通支配下の取引等全体では重要性がある場合には、当該企業結合全体で注記する。

また、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同じとなる場合には、個別財務諸表においては、連結財務諸表に当該注記がある旨の記載をもって代えることができる。

(1) 企業結合の概要
結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、(            )、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む取引の概要

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企業結合日

(2) 実施した会計処理の概要

(3) 子会社株式を追加取得した場合には、以下の事項

① 取得原価の算定に関する事項
追加取得した子会社株式の取得原価及び対価の種類ごとの内訳。株式を交付した場合には、株式の種類別の(        )及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数。企業結合契約に定められた条件付取得

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対価の内容及びそれらの今後の会計処理方針

(4) 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動に関する事項
非支配株主との取引によって増加又は減少した資本剰余金の主な変動要因及び金額。
なお、個別財務諸表においては当該注記を要しない。

子会社が親会社を吸収合併した場合で、子会社が連結財務諸表を作成しないときの注記事項

53. 子会社が親会社を吸収合併した場合で、子会社が連結財務諸表を作成しないときには、(           )場合と比較した当該子会社の個別貸借対照表及び個別損益計算書に及ぼす影響額を注記する。

なお、当該注記は企業結合年度の翌年度以降においても、影響額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に開示する。

また、企業結合年度の翌年度以降に連結財務諸表を作成することとなった場合には、影響額の重要性が乏しくなった場合を除き、当該企業結合時に親会社が子会社を吸収合併したものとした連結財務諸表を作成する。

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親会社が子会社を吸収合併したものとした

共同支配投資企業における注記事項

54. 共同支配投資企業は、企業結合年度において重要な共同支配企業の形成がある場合には、第 52 項(1)及び(2)に準じて注記を行う。

このうち、第 52 項(1)の記載にあたっては、共同支配企業の形成と判定した理由を併せて注記する。

なお、個々の共同支配企業の形成については重要性が乏しいが、企業結合年度における複数の共同支配企業の形成全体では重要性がある場合には、当該企業結合全体で注記する。

また、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同じとなる場合には、個別財務諸表においては、(             )旨の記載をもって代えることができる。

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連結財務諸表に当該注記がある

重要な後発事象等の注記

55. 貸借対照表日後に完了した企業結合や貸借対照表日後に主要条件が合意された企業結合が、重要な後発事象に該当する場合には、第 49 項から前項まで(ただし、第 49 項(2)、(4)③及び(5)、第 50 項、第 51 項並びに第 53 項を除く。)に準じて注記を行う。ただし、(        )については注記を要しない。
また、当事業年度中に企業結合の主要条件が合意されたが、貸借対照表日までに企業結合が完了していない場合(ただし、重要な後発事象に該当する場合を除く。)についても、これらに準じて注記を行う。

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未確定の事項

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この記事を書いた人

簿記2級を取得し、現在簿記1級を勉強中。
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