注記事項取得とされた企業結合の注記事項
49. 企業結合年度において、取得とされた企業結合に係る重要な取引がある場合には、次の事項を注記する。
なお、個々の企業結合については重要性は乏しいが、企業結合年度における複数の企業結合全体について重要性がある場合には、(1)、(3)及び(4)について企業結合全体で注記する。
また、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同じとなる場合には、個別財務諸表においては、連結財務諸表に当該注記がある旨の記載をもって代えることができる。
(1) 企業結合の概要
被取得企業の名称及び事業の内容、事業を取得した場合は相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取得した議決権比率(段階取得の場合には、企業結合直前に所有していた議決権比率、企業結合日に追加取得した議決権比率及び取得後の議決権比率)及び取得企業を決定するに至った( )
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主な根拠
(2) 財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間
(3) 取得原価の算定等に関する事項
① 被取得企業又は取得した事業の取得原価(段階取得については、第 25 項参照)及び対価の種類ごとの内訳。株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の( )
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株式数
② 企業結合契約に定められた条件付取得対価の内容及びそれらの今後の会計処理方針
③ 段階取得において、連結財務諸表上、第 25 項(2)により処理された損益の金額
④ 主要な取得関連費用の内容及び金額
(4) 取得原価の配分に関する事項
① 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
② 取得原価の大部分がのれん以外の無形資産に配分された場合には、のれん以外の無形資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
③ 取得原価の配分が完了していない場合は、その旨及びその理由
④ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間。負ののれんの場合には、負ののれんの金額及び発生原因
(5) 比較損益情報
当該企業結合が当期首に完了したと仮定したときの当期の連結損益計算書への影響の概算額及び当該概算額の算定方法並びに計算過程における重要な前提条件。
ただし、当該影響額に重要性が乏しい場合は、注記を省略することができる。
取得企業が連結財務諸表を作成していない場合は、個別損益計算書への影響の概算額を、連結財務諸表を作成している場合に準じて注記する。
49-2. 企業結合年度の翌年度において、暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、当該見直しがなされた事業年度において、その見直しの内容及び金額を注記する。なお、連結財務諸表における注記と個別財務諸表におけ
る注記が同じとなる場合には、個別財務諸表においては、連結財務諸表に当該注記がある旨の記載を( )ことができる。
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連結財務諸表を作成しない場合の注記事項
(逆取得に係る注記)
50. 逆取得となる企業結合において、当該取得企業の資産及び負債を企業結合直前の適正な帳簿価額により計上する方法を適用した場合で、連結財務諸表を作成しないときには、前項の定めにかかわらず、前項(1)から(4)に準じた事項並びにパーチェス法を適用したとした場合に個別貸借対照表及び個別損益計算書に及ぼす影響額を注記する。
なお、当該注記は企業結合年度の翌年度以降においても、影響額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に開示する。
また、企業結合年度の翌年度以降に連結財務諸表を作成することとなった場合には、影響額の重要性が乏しくなった場合を除き、当該企業結合を反映した連結財務諸表を作成する。
(段階取得に係る注記)
51. 段階取得であって、連結財務諸表を作成しないときには、第 49 項の定めにかかわらず、
次の事項を注記する。
(1) 第 49 項に準じた事項(ただし、同項(3)③を除く。)
(2) 個別財務諸表において、第 25 項(2)なお書きに準じて算定された差額
(3) 第 25 項(2)に準じて被取得企業の取得原価を算定したとした場合における個別貸借対照表及び個別損益計算書に及ぼす影響額
なお、当該注記は企業結合年度の翌年度以降においても、影響額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に開示する。また、企業結合年度の翌年度以降に連結財務諸表を作成することとなった場合には、影響額の重要性が乏しくなった場合を除き、( )した連結財務諸表を作成する。
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