理論問題-企業結合に関する会計基準-4(共同支配、非株主など)

目次

共同支配企業の形成の会計処理

共同支配企業の形成の判定

37. ある企業結合を共同支配企業の形成と判定するためには、共同支配投資企業となる企業が、複数の独立した企業から構成されていること及び共同支配となる契約等を締結していることに加え、次の要件を満たしていなければならない。

(1) 企業結合に際して支払われた対価のすべてが、原則として、(       )であること

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議決権のある株式

(2) 支配関係を示す一定の事実が存在しないこと

共同支配企業の形成の会計処理

38. 共同支配企業の形成において、共同支配企業は、共同支配投資企業から移転する資産及び負債を、移転直前に共同支配投資企業において付されていた適正な帳簿価額により計上する。

39. 共同支配企業の形成において、共同支配企業に事業を移転した共同支配投資企業は次の会計処理を行う。

(1) 個別財務諸表上、当該共同支配投資企業が受け取った共同支配企業に対する投資の取得原価は、(        )に基づいて算定する。

(2) 連結財務諸表上、共同支配投資企業は、共同支配企業に対する投資について持分法を適用する。

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移転した事業に係る株主資本相当額

共通支配下の取引等の会計処理

40. 企業集団内における企業結合である共通支配下の取引及び非支配株主との取引(以下合わせて「共通支配下の取引等」という。)は、次項から第 46 項の会計処理を行う。

共通支配下の取引

個別財務諸表上の会計処理

41. 共通支配下の取引により企業集団内を移転する資産及び負債は、原則として、移転直前に付されていた適正な帳簿価額により計上する。

42. 移転された資産及び負債の差額は、純資産として処理する。

43. 移転された資産及び負債の対価として交付された株式の取得原価は、当該資産及び負債の適正な帳簿価額に基づいて算定する。

連結財務諸表上の会計処理

44. 共通支配下の取引は、(        )としてすべて消去する。

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内部取引

非支配株主との取引

個別財務諸表上の会計処理

45. 非支配株主から追加取得する子会社株式の取得原価は、追加取得時における当該株式の時価とその対価となる財の時価のうち、より高い信頼性をもって測定可能な時価で算定する。

連結財務諸表上の会計処理

46. 非支配株主との取引については、連結会計基準における子会社株式の追加取得及び一部売却等の取扱い(連結会計基準第 28 項から第 30 項)に準じて処理する。

開 示
のれんの表示

47. のれんは無形固定資産の区分に表示し、のれんの当期償却額は(         )の区分に表示する。

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販売費及び一般管理費

負ののれんの表示

48. 負ののれんは、原則として、(        )に表示する。

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特別利益

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この記事を書いた人

簿記2級を取得し、現在簿記1級を勉強中。
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