工事進行基準の会計処理
(工事進行基準の適用による工事収益及び工事原価の計上)
14. 工事進行基準を適用する場合には、工事収益総額、工事原価総額及び( )を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を損益計算書に計上する。
工事進行基準を適用する場合、発生した工事原価のうち、未だ損益計算書に計上されていない部分は「未成工事支出金」等の適切な科目をもって貸借対照表に計上する。
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決算日における工事進捗度
(決算日における工事進捗度の見積方法)
15. 決算日における工事進捗度は、原価比例法等の、工事契約における施工者の履行義務全体との対比において、決算日における当該義務の遂行の割合を合理的に反映する方法を用いて見積る。
工事契約の内容によっては、原価比例法以外にも、より合理的に工事進捗度を把握することが可能な見積方法があり得る。
このような場合には、原価比例法に代えて、当該見積方法を用いることができる。
(見積りの変更)
16. 工事進行基準が適用される場合において、工事収益総額、工事原価総額又は決算日における工事進捗度の見積りが変更されたときには、その見積りの変更が行われた期に影響額を( )として処理する。
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損益
(工事進行基準の適用により計上される未収入額)
17. 工事進行基準を適用した結果、工事の進行途上において計上される未収入額については、( )として取り扱う。
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金銭債権
工事完成基準の会計処理
18. 工事完成基準を適用する場合には、工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を損益計算書に計上する。
工事の完成・引渡しまでに発生した工事原価は、「( )」等の適切な科目をもって貸借対照表に計上する。
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未成工事支出金
工事契約から損失が見込まれる場合の取扱い
19. 工事契約について、工事原価総額等(工事原価総額のほか、販売直接経費がある場合にはその見積額を含めた額)が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込まれる額(以下「工事損失」という。)のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、( )を計上する。
20. 前項の取扱いは、当該工事契約について適用されている工事契約に係る認識基準が工事進行基準であるか工事完成基準であるかにかかわらず、また、工事の進捗の程度にかかわらず適用される。
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工事損失引当金
工事進行基準の会計処理についての理論問題の要点と解説を以下にまとめます。
工事進行基準の適用による会計処理
1. 工事収益及び工事原価の計上
工事進行基準を適用する場合、工事の全期間を通じて予想される収益総額と原価総額、さらには決算日における工事進捗度を合理的に見積もります。これらの見積りに基づいて、当期における工事収益及び工事原価を損益計算書に計上します。
2. 未成工事支出金の計上
工事進行基準を適用している場合、発生した工事原価の中で損益計算書にまだ計上されていない部分を「未成工事支出金」などの適切な勘定科目を用いて貸借対照表に計上します。
3. 工事進捗度の見積り方法
決算日における工事進捗度の見積りは、原価比例法など工事契約全体に対する履行義務の達成度を反映する合理的な方法で行います。原価比例法以外にも、より合理的な進捗度の見積り方法が適用可能であれば、それらの方法を使用することができます。
4. 見積りの変更
工事収益総額、工事原価総額、または工事進捗度の見積りが変更された場合、その変更が行われた期において影響額を適切に調整して処理します。
工事完成基準の会計処理
1. 工事収益及び工事原価の計上
工事完成基準を適用する場合は、工事が完了し、成果物が引き渡された時点で初めて、工事収益及び工事原価を損益計算書に計上します。
2. 工事原価の貸借対照表への計上
工事の完成および引渡しまでに発生した工事原価は、「工事仮勘定」などの適切な勘定科目を用いて貸借対照表に計上します。
工事契約から損失が見込まれる場合の取扱い
工事契約において、予想される工事原価総額が工事収益総額を超える可能性が高い場合、その超過分(工事損失)を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、適切な科目に計上します。この取扱いは、工事進行基準または工事完成基準のどちらを適用しているか、また工事の進捗度にかかわらず適用されます。
これらの要点を踏まえた会計処理の方法は、工事契約の特性と進行状況に応じて柔軟に適用され、適切な時期に収益と原価を認識することで、財務諸表
の利用者に対して工事の実際の進捗状況を正確に伝えることが目指されています。