工事進行基準の会計処理
(工事進行基準の適用による工事収益及び工事原価の計上)
14. 工事進行基準を適用する場合には、工事収益総額、工事原価総額及び( )を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を損益計算書に計上する。
工事進行基準を適用する場合、発生した工事原価のうち、未だ損益計算書に計上されていない部分は「未成工事支出金」等の適切な科目をもって貸借対照表に計上する。
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決算日における工事進捗度
(決算日における工事進捗度の見積方法)
15. 決算日における工事進捗度は、原価比例法等の、工事契約における施工者の履行義務全体との対比において、決算日における当該義務の遂行の割合を合理的に反映する方法を用いて見積る。
工事契約の内容によっては、原価比例法以外にも、より合理的に工事進捗度を把握することが可能な見積方法があり得る。
このような場合には、原価比例法に代えて、当該見積方法を用いることができる。
(見積りの変更)
16. 工事進行基準が適用される場合において、工事収益総額、工事原価総額又は決算日における工事進捗度の見積りが変更されたときには、その見積りの変更が行われた期に影響額を( )として処理する。
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損益
(工事進行基準の適用により計上される未収入額)
17. 工事進行基準を適用した結果、工事の進行途上において計上される未収入額については、( )として取り扱う。
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金銭債権
工事完成基準の会計処理
18. 工事完成基準を適用する場合には、工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を損益計算書に計上する。
工事の完成・引渡しまでに発生した工事原価は、「( )」等の適切な科目をもって貸借対照表に計上する。
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未成工事支出金
工事契約から損失が見込まれる場合の取扱い
19. 工事契約について、工事原価総額等(工事原価総額のほか、販売直接経費がある場合にはその見積額を含めた額)が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込まれる額(以下「工事損失」という。)のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、( )を計上する。
20. 前項の取扱いは、当該工事契約について適用されている工事契約に係る認識基準が工事進行基準であるか工事完成基準であるかにかかわらず、また、工事の進捗の程度にかかわらず適用される。
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工事損失引当金