(前部分略)
4. 本会計基準は、工事契約に関して、施工者における工事収益及び工事原価の会計処理並びに開示に適用される。
本会計基準において「工事契約」とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいう。
5. ( )についても、前項の工事契約に準じて本会計基準を適用する。
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用語の定義
6. 本会計基準における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 工事契約に係る「認識の単位」とは、工事収益及び工事原価の認識に係る判断を行う単位をいう。以下、「工事契約」という用語を用いる場合には、工事契約に係る「認識の単位」に属する範囲を指すものとする。
(2) 「工事契約に係る認識基準」とは、工事契約に関して工事収益及び工事原価を認識するための基準をいい、( )と( )とがある。
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工事進行基準、工事完成基準
(3) 「工事進行基準」とは、工事契約に関して、( )、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。
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工事収益総額
(4) 「工事完成基準」とは、工事契約に関して、工事が完成し、( )を行った時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。
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(5) 「工事収益総額」とは、工事契約において定められた、施工者が受け取る対価の総額をいう。
(6) 「工事原価総額」とは、工事契約において定められた、施工者の義務を果たすための支出の総額をいう。工事原価は、原価計算基準に従って適正に算定する。
(7) 「原価比例法」とは、決算日における工事進捗度を見積る方法のうち、決算日までに実施した工事に関して発生した工事原価が工事原価総額に占める割合をもって決算日における工事進捗度とする方法をいう。
会計処理
工事契約に係る認識の単位
7. 工事契約に係る認識の単位は、工事契約において当事者間で合意された実質的な取引の単位に基づく。
工事契約に関する契約書は、当事者間で合意された実質的な取引の単位で作成されることが一般的である。
ただし、契約書が当事者間で合意された実質的な取引の単位を適切に反映していない場合には、これを反映するように複数の契約書上の取引を結合し、又は契約書上の取引の一部をもって工事契約に係る認識の単位とする必要がある。
8. 工事収益及び工事原価は、工事契約に係る認識の単位ごとに、工事契約に係る認識基準を適用することにより計上する。
工事契約に係る認識基準
9. 工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には( )を適用する。
成果の確実性が認められるためには、
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工事完成基準
次の各要素について、信頼性をもって見積ることができなければならない。
(1) 工事収益総額
(2) ( )
(3) 決算日における工事進捗度
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工事原価総額
工事収益総額の信頼性をもった見積り
10. 信頼性をもって工事収益総額を見積るための前提条件として、工事の完成見込みが確実であることが必要である。
このためには、施工者に当該工事を完成させるに足りる十分な能力があり、かつ、完成を妨げる環境要因が存在しないことが必要である。
11. 信頼性をもって工事収益総額を見積るためには、工事契約において当該工事についての対価の定めがあることが必要である。
「対価の定め」とは、当事者間で実質的に合意された対価の額に関する定め、対価の決済条件及び決済方法に関する定めをいう。
対価の額に関する定めには、対価の額が固定額で定められている場合のほか、その一部又は全部が将来の不確実な事象に関連付けて定められている場合がある。
工事原価総額の信頼性をもった見積り
12. 信頼性をもって工事原価総額を見積るためには、工事原価の事前の見積りと実績を対比することにより、適時・適切に( )の見積りの見直しが行われることが必要である。
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工事原価総額
決算日における工事進捗度の信頼性をもった見積り
13. 決算日における工事進捗度を見積る方法として原価比例法を採用する場合には、前項の要件が満たされれば、通常、決算日における工事進捗度も信頼性をもって見積ることができる。
この簿記1級の理論問題は、工事契約の会計処理と開示に焦点を当てています。ここでは、工事契約における収益と原価の認識、会計処理の基準、そしてそれらの信頼性ある見積りに関する要点を解説します。
工事契約の定義
工事契約とは、土木、建築、造船、特定の機械装置製造など、顧客の指示に基づいて基本的な仕様や作業内容を実施する請負契約です。これらの契約では、仕事の完成に対して対価が支払われます。
認識の単位と基準
- 認識の単位: 工事収益及び工事原価の認識に関する判断を行う単位です。契約書に基づき、実質的な取引の単位で判断されます。
- 認識基準: 工事収益及び工事原価を認識するための基準であり、「工事進行基準」と「工事完成基準」があります。
- 工事進行基準: 工事の進捗に応じて収益と原価を認識する方法です。工事進捗度の信頼性ある見積りに基づきます。
- 工事完成基準: 工事完成時に全ての収益と原価を認識する方法です。
収益と原価の見積り
- 工事収益総額: 施工者が受け取る対価の総額です。対価の定めが必要であり、工事の完成見込みが確実であることが前提です。
- 工事原価総額: 施工者が義務を果たすための支出の総額です。原価は適正に算定され、見積りと実績の対比により見直しが必要です。
進捗度の見積り
- 原価比例法: 決算日までに発生した工事原価の割合を基に、工事進捗度を見積ります。この方法であれば、進捗度も信頼性を持って見積ることができます。
この問題では、工事契約の会計処理において、収益と原価の認識単位、認識基準、及びそれらの信頼性ある見積りが重要な要素となります。工事の進行状況に応じて適切な会計処理を行い、正確な財務報告を実現することが求められます。