問題 <裏書き手形が不渡手形となったときの仕訳>
大阪㈱に裏書譲渡していた約束手形(名古屋㈱振出) 200円(保証債務の時価2円)が不渡りとなり、大阪㈱より償還請求費用5円とともに償還請求されたため、延滞利息5円とともに現金で支払った。
<答え>
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
不渡手形 | 210 | 現金 | 210 |
保証債務 | 2 | 保証債務取崩益 | 2 |
手形の満期日に手形代金が決済されないことを手形の不渡りといいます。
裏書きした手形が不渡りになった場合、手形の受取人から代金を支払うように請求されます。
このとき、手形を裏書きした人は、手形の受取人に対して、手形金額のほか、不渡関係の諸費用を支払わなければなりません。
また、裏書手形の決済が終わったことにより、保証債務(負債) を取り崩します。この時は保証債務費用の反対仕訳ではなく、 保証債務取崩益などの収益として計上します。
関連問題へのリンク
その他の問題は「電子記録債権の会計処理、仕訳」、「手形の割引の仕訳処理」、「裏書き手形が不渡の時の仕訳」、「裏書手形で支払いを終えた時の仕訳処理」、「荷為替手形の仕訳」など。
理論問題は「企業会計原則」