電子記録債権の会計処理、仕訳

問題 <電子記録債権の会計処理、仕訳 >

次の各取引の仕訳をしなさい。

1、東京㈱(債権者)は、大阪㈱(債務者)に対し売掛金 200円があり、この売掛金に電子記録債権の発生記録を行った。

2、大阪㈱は1の電子記録債務について、当座預金口座から東京㈱取引銀行の当座預金口座に払込んだ。

3、名古屋㈱(譲渡人)は福岡㈱(譲受人)に対する買掛金500円 の決済のため、所有する電子記録債権 500円の譲渡記録を 行った。

<答え>
借 方金 額貸 方金 額
東京㈱の仕訳電子記録債権200売掛金200
大阪㈱の仕訳買掛金200電子記録債務200
東京㈱の仕訳当座預金200電子記録債権200
大阪㈱の仕訳電子記録債務200当座預金200
名古屋㈱の仕訳買掛金500電子記録債権500
福岡㈱の仕訳電子記録債権500売掛金500

電子記録債権は、電子記録債権法(平成19年法律第102号)により、事業者の資金調達の円滑化等を図るために創設された金銭債権であり、この法律は平成20年12月1日に施行されています。

手形は、紛失リスクや印紙代などの問題があるのでその改善を目的とされています。

電子記録債権は、電子債権記録機関が管理する記録原簿に必要事項を登録することによって権利が発生します。

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1、電子記録債権(債務)が発生したときの仕訳

発生記録によって、電子記録債権が発生したときは、債権者 は元独立(資産)から電子記録債権(資産)に振り替えます。 一方、債務者は買掛金(負債)から電子記録債務(負債)に振 り替えます。

2、電子記録債権(債務)が消滅したときの仕訳

債務者の口座から債権者の口座に払込むと、債権者の電子記録債権(資産)および債務者の債務(負債)が消滅します。

3 電子記録債権を譲渡したときの仕訳

手形の裏書譲渡と同様、所有する電子記録債権は第三者へ他人に譲渡することができ、その際は電子記録債権を譲渡したとき(譲渡)は、電子記録債権 (資産)を減少させます。同様に、電子記録債権の譲渡を受けたとき(譲受人)は、電子 記録債権(資産)の増加で処理します。

貸付金・借入金の電子記録債権について

貸付金・借入金に関して電子記録債権(債務)の発生記録をした場合には、勘定科目の振替えは行いません。つまり、仕訳なし、です。

固定資産・有価証券等の売買で電子記録債権の発生記録をした場合


固定資産や有価証券などの売買に関して電子記録債権の発生した場合には、債権者(売却者)は営業外電子記録債権、債務者(購入者)は営業外電子記録債務(負債)の増加で処理します。

会計処理 は、科目が異なるだけで1、の場合と同じ です。

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この記事を書いた人

簿記2級を取得し、現在簿記1級を勉強中。
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