「東京(株)は、大阪(株)から商品200円を仕入れ、代金は名古屋(株)から受け取っていた約束手形を裏書譲渡した。なお、保証債務の時価は額面の1%である。
貸 方 | 金 額 | 借 方 | 金 額 |
仕入 | 200 | 受取手形 | 200 |
保証債務費用 | 2 | 保証債務 | 2 |

もっている手形を満期日前に、第三者へ渡すことを手形の裏書き(裏書譲渡)といいます。
約束手形は、手形を振り出した人(名古屋㈱)が支払わなければなりませんが、もし満期日になって (名古屋(株)が)手形代金を支払わなかった場合、手形を裏書きした人(東京(株)がその手形の代金を支払わなければなりません。
この、支払義務者(名古屋(株))が支払えないときに、東京㈱に生じる支払義務を保証債務といいます。
そして、手形を裏書譲渡したときには、その保証債務に備えた処理をします。
手形の決済が終わった時には、、
決済が終わった際は下の様に反対仕訳をして取り消します。
貸 方 | 金 額 | 借 方 | 金 額 |
保証債務 | 2 | 保証債務費用 | 2 |