繰延資産の支払時の仕訳~繰延資産の3つの条件とは~

問題 <繰延資産の支払時の仕訳>

東京㈱は新株を発行し、そのための株式発行費用の720円は現金で支払った。

<答え>
借 方金 額貸 方金 額
株式交付費720現金720

この株式発行費用は、他の費用と同様に原則は取得時に費用処理します。

ただ、決算時に繰延資産とする場合は処理が異なります。費用なのに資産処理と書くと誤解を招いてしまいますが、繰延資産に該当するには条件があります。

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繰延資産の3つの条件

繰延資産とは***ここ理論問題でも出ます!!

  1. すでに代価の支払いが完了、又は支払義務が確定していること
  2. 1に対応する役務(サービス)の提供を受けていること
  3. その効果が将来にわたって発現するものと期待されること

つまり、株式交付費用は、

  • 1の「支払いは済」
  • 2の「株式は株主が取得する、というサービスを受け」
  • 3の「今期以降も株式は発行されているので効果が期待できる」

のすべてを満たすので、繰延資産として処理できるわけです。

その他の繰延資産の種類

しかし、車や事務所など上の1~3を満たすものはたくさんありますので、繰延資産として認められているものは具体的に決められて、下の図の通りです。

創立費
創立費とは、会社設立のために必要な費用。
会社設立の登記をする際の登録免許税や、定款作成の費用など。
開業費
開業費とは、会社設立から実際に事業を開始するまでのあいだにかかった費用。広告費、名刺作成費など。
株式交付費
株式交付費とは、新株発行や自己株式の処分のためにかかった費用など、株式関連の費用
社債発行費
社債発行費とは、社債を発行するために支出した費用
開発費
開発費とは、新技術の開発や新市場の開拓などにかかった費用

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この記事を書いた人

簿記2級を取得し、現在簿記1級を勉強中。
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普段は、会社で経理をしながら、経理・簿記関係の情報を発信。
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