2.収益の認識基準
(1)契約の識別
19. 本会計基準を適用するにあたっては、次の(1)から(5)の要件のすべてを満たす顧客との契約を識別する。
(1) 当事者が、書面、口頭、取引慣行等により契約を承認し、それぞれの( )を約束していること
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義務の履行
(2) 移転される財又はサービスに関する各当事者の権利を( )できること
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識別
(3) 移転される財又はサービスの( )を識別できること
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支払条件
(4) 契約に( )的実質があること(すなわち、契約の結果として、企業の将来キャッシュ・フローのリスク、時期又は金額が変動すると見込まれること)
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経済
(5) 顧客に移転する財又はサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する( )が高いこと
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可能性
当該対価を回収する可能性の評価にあたっては、対価の支払期限到来時における顧客が支払う意思と能力を考慮する。
20. 契約とは、法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取決めをいう(第5 項参照)。契約における権利及び義務の強制力は法的な概念に基づくものであり、契約は書面、口頭、取引慣行等により成立する。顧客との契約締結に関する慣行及び手続は、国、業種又は企業により異なり、同一企業内でも異なる場合がある(例えば、顧客の属性や、約束した財又はサービスの性質により異なる場合がある。)。そのため、それらを考慮して、顧客との合意が強制力のある権利及び義務を生じさせるのかどうか並びにいつ生じさせるのかを判断する。
21. 本会計基準は、契約の当事者が( )権利及び義務を有している契約期間を対象として適用される。
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現在の強制力のある
22. 契約の当事者のそれぞれが、他の当事者に補償することなく完全に未履行の契約を解約する一方的で強制力のある権利を有している場合には、当該契約に本会計基準を適用しない。
完全に未履行の契約とは、次の(1)及び(2)のいずれも満たす契約である。
(1) 企業が約束した財又はサービスを顧客に未だ( )していない。
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移転
(2) 企業が、約束した財又はサービスと交換に、対価を未だ受け取っておらず、対価を受け取る権利も未だ得ていない。
23. 顧客との契約が契約における取引開始日において第19 項の要件を満たす場合には、事実及び状況の重要な変化の兆候がない限り、当該要件を満たすかどうかについて見直しを行わない。
24. 顧客との契約が第19 項の要件を満たさない場合には、当該要件を事後的に満たすかどうかを引き続き評価し、顧客との契約が当該要件を満たしたときに本会計基準を適用する。
25. 顧客との契約が第19 項の要件を満たさない場合において、顧客から対価を受け取った際には、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときに、受け取った対価を収益として認識する。
(1) 財又はサービスを顧客に移転する残りの義務がなく、約束した対価のほとんどすべてを受け取っており、顧客への返金は不要であること
(2) 契約が解約されており、顧客から受け取った対価の返金は不要であること
26. 顧客から受け取った対価については、前項(1)又は(2)のいずれかに該当するまで、あるいは、第19 項の要件が事後的に満たされるまで(第24 項参照)、将来における財又はサービスを移転する義務又は対価を返金する義務として、( )を認識する。
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負債