理論問題-財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)-7

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(デリバティブ取引に関する注記)

第八条の八

第八条の六の二に定める事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

一 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項

イ 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた(    )

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元本相当額

ロ 貸借対照表日における(    )及び評価損益

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時価

ハ 時価の算定方法
二 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項

イ 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額

ロ 貸借対照表日における時価

ハ 時価の算定方法


2 前項第一号に定める事項は、取引の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

3 第一項第二号に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

4 第一項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

(持分法損益等の注記)

第八条の九 連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。

一 関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
二 開示対象特別目的会社がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項

(関連当事者との取引に関する注記)

第八条の十 財務諸表提出会社が関連当事者との取引を行つている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を関連当事者ごとに注記しなければならない。

ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。

一 当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該財務諸表提出会社の(    )又は当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の(   )

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所有割合

二 当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合

三 当該財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係

四 取引の内容

五 取引の種類別の取引金額

六 取引条件及び取引条件の決定方針

七 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の(    )

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期末残高

八 取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容

九 関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権又は破産更生債権等に区分されている場合には、次に掲げる事項

イ 当事業年度末の(     )

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貸倒引当金残高

ロ 当事業年度に計上した(   )

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貸倒引当金繰入額等

ハ 当事業年度に計上した貸倒損失等に

十 関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項 2 前項本文の規定にかかわらず、同項第九号及び第十号に掲げる事項は、第八条第十七項各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。

3 関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、第一項に規定する注記を要しない。 一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引

二 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い

4 第一項に掲げる事項は、様式第一号により注記しなければならない。

(親会社又は重要な関連会社に関する注記)

第八条の十の二 財務諸表提出会社について、次の各号に掲げる者が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。

一 親会社 当該親会社の名称並びにその発行する有価証券を金融商品取引所に上場している場合にあつてはその旨及び当該金融商品取引所の名称、その発行する有価証券を金融商品取引所に上場していない場合にあつてはその旨

二 重要な関連会社 当該関連会社の名称並びに持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失の金額の算定対象となつた当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額

イ 貸借対照表項目

ロ 損益計算書項目(売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。)

2 前項第二号イ及びロに掲げる項目の金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法により記載することができる。この場合には、その旨を記載しなければならない。

一 重要な関連会社について合算して記載する方法

二 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失の金額の算定対象となつた関連会社について合算して記載する方法

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この記事を書いた人

簿記2級を取得し、現在簿記1級を勉強中。
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普段は、会社で経理をしながら、経理・簿記関係の情報を発信。
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