(税効果会計の適用)
第八条の十一
法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に( )することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。
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期間配分
(税効果会計に関する注記)
第八条の十二
前条の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一 ( )及び( )の発生の主な原因別の内訳
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繰延税金資産、繰延税金負債
二 当該事業年度に係る法人税等の計算に用いられた税率(以下この条において「法定実効税率」という。)と法人税等を控除する前の当期純利益に対する法人税等(税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額を含む。)の比率との間に差異があるときは、当該差異の原因となつた主な項目別の内訳
三 法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額
四 決算日後に法人税等の税率の変更があつた場合には、その内容及び影響
2 繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額を前項第一号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。
3 第一項第二号に掲げる事項については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である場合には、注記を省略することができる。
(退職給付に関する注記)
第八条の十三
退職給付については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一 採用している退職給付制度の概要
二 退職給付債務の額に支給されると見込まれる退職給付の額のうち、当該各従業員の就職の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券のうち貸借対照表日から償還期限までの期間の長いものの利回りを基礎として財務諸表提出会社の定める率、年金資産の額、退職給付引当金の額及びその他の退職給付債務に関する事項
三 ( )の額、( )の額(各従業員に支給されると見込まれる退職給付の額のうち、当該各従業員の当該事業年度開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて貸借対照表日から当該従業員に退職給付を支給すると予想される日までの期間を計算期間として割引計算することにより算出した額を、すべての従業員について合計した額をいう。)、利息費用の額及びその他の退職給付費用に関する事項
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割引、期待運用収益
2 前項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。