注解 編
[注1]
重要性の原則の適用について
企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも( )に従った処理として認められる。
答はこちら
正規の簿記の原則
重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。
前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、( )として処理しないことができる。
答はこちら
経過勘定項目
引当金のうち、( )の乏しいものについては、これを計上しないことができる。
答はこちら
重要性
たな卸資産の取得原価に含められる引取費用、関税、買入事務費、移管費、保管費等の付随費用のうち、重要性の乏しいものについては、( )に算入しないことができる。
答はこちら
取得原価
分割返済の定めのある長期の債権又は債務のうち、期限が一年以内に到来するもので重要性の乏しいものについては、固定資産又は固定負債として表示することができる。
[注1-2]
重要な会計方針の開示について
財務諸表には、( )を注記しなければならない。
答はこちら
重要な会計方針
会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。
会計方針の例としては、次のようなものがある。
イ 有価証券の評価基準及び評価方法
ロ たな卸資産の評価基準及び評価方法
ハ 固定資産の減価償却方法
ニ 繰延資産の処理方法
ホ 外貨建資産、負債の本邦通貨への( )
答はこちら
換算基準
ヘ 引当金の計上基準
ト 費用・収益の( )
答はこちら
計上基準
代替的な会計基準が認められていない場合には、会計方針の注記を省略することができる。
[注1-3]
重要な後発事象の開示について
財務諸表には、損益計算書及び貸借対照表を作成する日までに発生した重要な( )を注記しなければならない。
答はこちら
後発事象
後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。
重要な後発事象を注記事項として開示することは、当該企業の将来の財政状態及び経営成績を理解するための補足情報として有用である。
重要な後発事象の例としては、次のようなものがある。
イ 火災、出水等による重大な損害の発生
ロ 多額の増資又は減資及び多額の社債の発行又は繰上償還
ハ 会社の合併、重要な営業の譲渡又は譲受
ニ 重要な係争事件の発生又は解決
ホ 主要な取引先の( )
答はこちら
倒産
[注1-4]
注記事項の記載方法について
重要な会計方針に係る注記事項は、損益計算書及び貸借対照表の次にまとめて記載する。
なお、その他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載することができる。
[注2]
資本取引と損益取引との区別について
資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金であり、利益剰余金は損益取引から生じた剰余金、すなわち利益の留保額であるから、両者が混同されると、企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになる。従って、例えば、新株発行による株式払込剰余金から( )を控除することは許されない。
答はこちら
新株発行費用
商法上資本準備金として認められる資本剰余金は限定されている。従って、資本剰余金のうち、資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外のものを計上する場合には、その他の剰余金の区分に記載されることになる。
[注3]
継続性の原則について
企業会計上継続性が問題とされるのは、( )会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である。
答はこちら
一つの会計事実について二つ以上の
このような場合に、企業が選択した会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用しないときは、同一の会計事実について異なる利益額が算出されることになり、財務諸表の期間比較を困難ならしめ、この結果、企業の財務内容に関する利害関係者の判断を誤らしめることになる。
従って、いったん採用した会計処理の原則又は手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用しなければならない。
なお、正当な理由によって、会計処理の原則又は手続に重要な変更を加えたときは、これを当該財務諸表に注記しなければならない。
[注4]
保守主義の原則について
企業会計は、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないが、過度に保守的な会計処理を行うことにより、企業の財政状態及び経営成績の( )をゆがめてはならない。
答はこちら
真実な報告
[注5]
経過項目勘定について
前払費用
前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から( )するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。
答はこちら
除去
前受収益
前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対し支払を受けた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の収益となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の( )に計上しなければならない。また、前受収益は、かかる役務提供契約以外の契約等による前受金とは区別しなければならない。
答はこちら
負債の部
未払費用
未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその( )をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。
答はこちら
対価の支払が終らないもの
未収収益
未収収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその( )ものをいう。従って、このような役務に対する対価は時間の経過に伴いすでに当期の収益として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、未収収益は、かかる役務提供契約以外の契約等による未収金とは区別しなければならない。
答はこちら
対価の支払を受けていない
この簿記1級の理論問題の要点は、企業会計におけるいくつかの重要な原則と実務上の適用に関するものです。以下にそれぞれの要点をまとめて解説します。
重要性の原則
企業会計では、すべての取引や事象が正確に記録される必要がありますが、全ての細部に至るまで厳密に会計処理を行うことは非効率的であり得ます。このため、「重要性の原則」が適用されます。この原則によれば、財務諸表の利用者の判断に実質的な影響を与えないような、重要性の乏しい項目については、より簡便な会計方法を採用することが許容されます。例えば、重要性の低い消耗品の購入は直接費用として計上することができ、小さな前払い費用や未収収益などは繰延処理せず直接損益に反映させることが可能です。
会計方針の開示
財務諸表には、その作成に当たって適用された会計方針を開示する必要があります。これには有価証券の評価基準、固定資産の減価償却方法、外貨建て取引の会計処理などが含まれます。この開示により、財務諸表の利用者は、企業が財務情報をどのように計算し、表示しているかを理解することができます。
後発事象の開示
貸借対照表日後に発生したが次期の財務状態や経営成績に重要な影響を与える可能性のある事象(後発事象)については、財務諸表に注記される必要があります。これにより、企業の将来の財務健全性やリスクについて利害関係者が適切な判断を下すことができます。
継続性の原則
企業は、一度採用した会計処理の原則や手続きを、正当な理由がない限り変更すべきではありません。これにより、財務諸表の期間比較が可能となり、利害関係者が企業の財務状態の変化を適切に理解できるようになります。
保守主義の原則
企業会計では慎重な判断が必要ですが、過度に保守的な会計処理は避けるべきです。極端な保守主義は、企業の実際の財務状態や経営成績を歪める可能性があります。
経過項目勘定
前払費用、前受収益、未払費用、未収収益などの経過項目勘定は、時間の経過と共にその性質が変わることから、適切に会計処理を行う必要があります。例えば、前払費用は支払われたがまだ役