五 非原価項目
非原価項目とは、原価計算制度において、原価に算入しない項目をいい、おおむね次のような項目である。
(一) ( )に関連しない価値の減少、
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経営目的
たとえば、
1 次の資産に関する減価償却費、管理費、租税等の費用
(1) 投資資産たる不動産、有価証券、貸付金等
(2) 未稼働の固定資産
(3) 長期にわたり休止している設備
(4) その他経営目的に関連しない資産
2 寄付金等であって経営目的に関連しない支出
3 支払利息、割引料、社債発行割引料償却、社債発行費償却、株式発行費償却、設立費償却、開業費償却、支払保険料等の財務費用
(二) ( )を原因とする価値の減少、
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異常な状態
たとえば
1 異常な仕損、減損、たな卸減耗等
2 火災、震災、風水害、盗難、争議等の偶発的事故による損失
3 予期し得ない陳腐化等によって固定資産に著しい減価を生じた場合の臨時償却費
4 延滞償金、違約金、罰課金、損害賠償金
5 偶発債務損失
6 訴訟費
7 臨時多額の退職手当
8 固定資産売却損および除却損
9 異常な貸倒損失
(三) ( )上とくに認められている損失算入項目、
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税法
たとえば
1 価格変動準備金繰入額
2 租税特別措置法による償却額のうち通常の償却範囲額をこえる額
(四) その他の利益剰余金に課する項目、たとえば
1 法人税、所得税、都道府県民税、市町村民税
2 配当金
3 役員賞与金
4 任意積立金繰入額
5 建設利息償却
六 原価計算の一般的基準
原価計算制度においては、次の一般的基準にしたがって原価を計算する。
(一)財務諸表の作成に役立つために、
1 原価計算は原価を一定の給付にかかわらせて集計し、( )および( )を計算する。
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製品原価、期間原価
すなわち、原価計算は原則として
(1) すべての製造原価要素を製品に集計し、損益計算書上の売上品の製造原価を売上高に対応させ、貸借対照表上仕掛品、半製品、製品等の製造原価をたな卸資産として計上することを可能にさせ、
(2) また、販売費および一般管理費を計算し、これを損益計算書上期間原価として当該期間の売上高に対応させる。
2 原価の数値は、財務会計の原始記録、信頼しうる統計資料等によって、その信ぴょう性が確保されるものでなければならない。このため原価計算は、原則として( )を計算する。
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実際原価
この場合実際原価を計算することは、必ずしも原価を取得価格をもって計算することを意味しないで、予定価格等をもって計算することもできる。また必要ある場合には、製品原価を標準原価をもって計算し、これを財務諸表に提供することもできる。
3 原価計算において、原価を予定価格等又は標準原価をもって計算する場合には、これと原価の実際発生額との差異は、これを財務会計上適正に処理しなければならない。
4 原価計算は、財務会計機構と有機的に結合して行なわれるものとする。このために勘定組織には、原価に関する細分記録を統括する諸勘定を設ける。
(二) 原価管理に役立つために、
5 原価計算は、経営における管理の権限と責任の委譲を前提とし、作業区分等に基づく部門を管理責任の区分とし、各部門における作業の原価を計算し、各管理区分における原価発生の責任を明らかにさせる。
6 原価計算は、原価要素を、機能別に、また直接費と間接費、固定費と変動費、管理可能費と管理不能費の区分に基づいて分類し、計算する。
7 原価計算は、原価の標準の設定、指示から原価の報告に至るまでのすべての計算過程を通じて、原価の物量を測定表示することに重点をおく。
8 原価の標準は、原価発生の責任を明らかにし、原価能率を判定する尺度として、これを設定する。原価の標準は、過去の実際原価をもってすることができるが、理想的には、標準原価として設定する。
9 原価計算は、原価の実績を、標準と対照比較しうるように計算記録する。
10 原価の標準と実績との差異は、これを分析し、報告する。
11 原価計算は、原価管理の必要性に応じて、重点的、経済的に、かつ、迅速にこれを行なう。
(三) 予算とくに費用予算の編成ならびに予算統制に役立つために、
12 原価計算は、予算期間において期待されうる条件に基づく予定原価又は標準原価を計算し、予算とくに、費用予算の編成に資料を提供するとともに、予算と対照比較しうるように原価の実績を計算し、もって予算統制に資料を提供する。
第二章 実際原価の計算
七 実際原価の計算手続
実際原価の計算においては、製造原価は、原則として、その実際発生額を、まず費目別に計算し、次いで原価部門別に計算し、最後に( )に集計する。販売費および一般管理費は、原則として、一定期間における実際発生額を、費目別に計算する。
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製品別
第一節 製造原価要素の分類基準
八 製造原価要素の分類基準
原価要素は、製造原価要素と販売費および一般管理費の要素に分類する。
製造原価要素を分類する基準は次のようである。
(一) 形態別分類
形態別分類とは、財務会計における費用の発生を基礎とする分類、すなわち原価発生の形態による分類であり、原価要素は、この分類基準によってこれを材料費、労務費および経費に属する各費目に分類する。
材料費とは、( )によって生ずる原価をいい、おおむね次のように細分する。
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物品の消費
1 素材費(又は原料費)
2 買入部品費
3 燃料費
4 工場消耗品費
5 消耗工具器具備品費
労務費とは、( )によって生ずる原価をいい、おおむね次のように細分する。
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労務用役の消費
1 賃金(基本給のほか割増賃金を含む。)
2 給料
3 雑給
4 従業員賞与手当
5 退職給与引当金繰入額
6 福利費(健康保険料負担金等)
経費とは、材料費、労務費以外の原価要素をいい、減価償却費、たな卸減耗費および福利施設負担額、賃借料、修繕料、電力料、旅費交通費等の諸支払経費に細分する。
原価要素の形態別分類は、財務会計における費用の発生を基礎とする分類であるから、原価計算は、財務会計から原価に関するこの形態別分類による基礎資料を受け取り、これに基づいて原価を計算する。この意味でこの分類は、原価に関する基礎的分類であり、原価計算と財務会計との関連上重要である。
(二) 機能別分類
機能別分類とは、原価が経営上のいかなる機能のために発生したかによる分類であり、原価要素は、この分類基準によってこれを機能別に分類する。この分類基準によれば、たとえば、材料費は、主要材料費、および修繕材料費、試験研究材料費等の補助材料費、ならびに工場消耗品費等に、賃金は、作業種類別直接賃金、間接作業賃金、手待賃金等に、経費は、各部門の機能別経費に分類する。
(三) 製品との関連における分類
製品との関連における分類とは、製品に対する原価発生の態様、すなわち原価の発生が一定単位の製品の生成に関して直接的に認識されるかどうかの性質上の区別による分類であり、原価要素は、この分類基準によってこれを直接費と間接費とに分類する。
1 直接費は、これを直接材料費、直接労務費および直接経費に分類し、さらに適当に細分する。
2 間接費は、これを間接材料費、間接労務費および間接経費に分類し、さらに適当に細分する。
必要ある場合には、直接労務費と製造間接費とを合わせ、又は直接材料費以外の原価要素を総括して、これを加工費として分類することができる。
(四) 操業度との関連における分類
操業度との関連における分類とは、操業度の増減に対する原価発生の態様による分類であり、原価要素は、この分類基準によってこれを( )と( )とに分類する。
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固定費、変動費
ここに操業度とは、生産設備を一定とした場合におけるその利用度をいう。固定費とは、操業度の増減にかかわらず変化しない原価要素をいい、変動費とは、操業度の増減に応じて比例的に増減する原価要素をいう。
ある範囲内の操業度の変化では固定的であり、これをこえると急増し、再び固定化する原価要素たとえば監督者給料等、又は操業度が零の場合にも一定額が発生し、同時に操業度の増加に応じて比例的に増加する原価要素たとえば電力料等は、これを準固定費又は準変動費となづける。
準固定費又は準変動費は、固定費又は変動費とみなして、これをそのいずれかに帰属させるか、もしくは固定費と変動費とが合成されたものであると解し、これを固定費の部分と変動費の部分とに分類する。
(五) 原価の管理可能性に基づく分類
原価の管理可能性に基づく分類とは、原価の発生が一定の管理者層によって管理しうるかどうかの分類であり、原価要素は、この分類基準によってこれを管理可能費と管理不能費とに分類する。下級管理者層にとって管理不能費であるものも、上級管理者層にとっては管理可能費となることがある。
第二節 原価の費目別計算
九 原価の費目別計算
原価の費目別計算とは、一定期間における原価要素を費目別に分類測定する手続をいい、( )における費用計算であると同時に、原価計算における第一次の計算段階である。
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財務会計
一〇 費目別計算における原価要素の分類
費目別計算においては、原価要素を、原則として、形態別分類を基礎とし、これを直接費と間接費とに大別し、さらに必要に応じ機能別分類を加味して、たとえば次のように分類する。
直接費
直接材料費
主要材料費(原料費)
買入部品費
直接労務費
直接賃金(必要ある場合には作業種類別に細分する。)
直接経費
外注加工費
間接費
間接材料費
補助材料費
工場消耗品費
消耗工具器具備品費
間接労務費
間接作業賃金
間接工賃金
手待賃金
休業賃金
給料
従業員賞与手当
退職給与引当金繰入額
福利費(健康保険料負担金等)
間接経費
福利施設負担額
厚生費
減価償却費
賃借料
保険料
修繕料
電力料
ガス代
水道料
租税公課
旅費交通費
通信費
保管料
たな卸減耗費
雑費
間接経費は、原則として形態別に分類するが、必要に応じ修繕費、運搬費等の複合費を設定することができる。
非原価項目に関する理論問題の要点として、非原価項目は原価計算制度において原価に算入しない項目を指します。これには、事業活動に直接関連しない資産の価値減少や異常な事象による損失、法律や規制に基づく特定の損失の認識などが含まれます。以下に、主要な非原価項目の例とそのカテゴリーを詳述します。
- 事業活動に関連しない価値の減少:
- 投資資産や未使用の固定資産、長期休止設備などの減価償却費や管理費。
- 経営目的に関連しない支出、如何寄付金や財務費用(支払利息、社債関連費用など)。
- 特定事象による価値の減少:
- 火災、自然災害、盗難など偶発的な事故による損失。
- 異常な仕損、減損、異常な貸倒損失など。
- 臨時の退職手当や固定資産の売却損、除却損。
- 法律上特に認められている損失算入項目:
- 価格変動準備金の繰入額や租税特別措置法による償却額の超過分。
- その他の利益剰余金に課する項目:
- 法人税、所得税、地方税、配当金、役員賞与金。
- 任意の積立金の繰入額や建設利息の償却。
原価計算の一般的基準に関しては、原価計算は製造原価要素を製品に集計し、損益計算書や貸借対照表上での表示を行い、販売費及び一般管理費を期間原価として計上することで、財務諸表の作成に役立つように設計されています。原価の数値は、信頼性が確保された財務会計の記録や統計資料に基づくべきで、実際の原価計算は予定価格や標準原価を用いることも可能ですが、その差異は適正に処理する必要があります。
原価計算は、管理のためにも役立ち、経営の機能ごとの責任と権限に基づいて部門別に原価を計算し、原価要素を機能別、直接費と間接費、固定費と変動費などに分類して計算します。このプロセス全体は、原価の標準設定から報告までのすべての段階にわたって、原価の物量を測定し表示することに重点を置きます。また、予算の編成や統制にも貢献し、予算期間に期待される条件に基づいて予定原価や標準原価を計算し、実績と比較することで予算統制に資料を提供します。