簿記1級:実績主義の中間財務諸表と報告セグメントの基礎

問題

問1 (計算問題) 株式会社ABCは、2024年4月1日から2024年9月30日までの会計期間を中間会計期間としています。この期間の税引前中間純利益は80,000千円です。この利益には、会計上の減価償却費30,000千円(税法上の償却限度額20,000千円)が含まれており、この一時差異は将来解消すると見込まれています。法定実効税率は30%と仮定します。 中間会計期間末における、繰延税金負債の増加額、および法人税等調整額をそれぞれ計算しなさい。

問2 (仕訳問題) 株式会社DEFは、半期報告制度に基づき2024年9月30日をもって中間決算を行います。中間会計期間(2024年4月1日~9月30日)における消費税の処理として、仮払消費税が2,800千円、仮受消費税が4,500千円であった。中間決算日において、消費税の相殺処理を行い、未払消費税を計上する仕訳を示しなさい。なお、消費税の処理は税抜方式を採用している。

問3 (選択肢問題) 中間財務諸表の性格付けに関する記述として、最も適切なものを以下の選択肢の中から一つ選びなさい。

ア.中間会計期間を年度の構成部分と位置付け、中間財務諸表を年度全体の予測情報とみなす「予測主義」が採用されている。

イ.中間会計期間を年度と並ぶ一つの独立した会計期間と捉え、中間財務諸表を作成する「実績主義」が採用されている。

ウ.中間財務諸表は速報性に重きを置くため、原則として年度財務諸表とは異なる簡略な基準で作成される。

エ.中間財務諸表の性格付けには実績主義と予測主義があるが、日本の会計基準では両者の折衷的な考え方が採用されている。

問4 (計算問題) 株式会社GHIは3つの事業セグメント(X、Y、Z)を展開しており、2024年9月30日の中間会計期間における各セグメントの財務データは以下の通りである。

セグメント外部顧客への売上高セグメント間の内部売上高セグメント費用(減価償却費含む)
X3,000千円500千円2,000千円
Y4,500千円1,000千円3,000千円
Z2,500千円200千円1,500千円
全社合計10,000千円1,700千円6,500千円

報告セグメントの判定基準として、「全セグメントの売上高合計の10%を超える事業セグメント」を採用する。ここでいう「全セグメントの売上高合計」とは、外部顧客への売上高とセグメント間の内部売上高の合計額を指す。 この基準に基づき、報告セグメントとなるものをすべて挙げ、さらに報告セグメントとなるすべてのセグメントの外部顧客への売上高の合計額を計算しなさい。

問5 (仕訳問題) 株式会社JKLは、2024年8月1日に事業セグメントAにおいて、新たな設備投資として機械装置1,200千円を購入し、代金は小切手で支払った。この機械装置は即日稼働を開始している。中間決算日(2024年9月30日)に、この機械装置の取得に関する仕訳を示しなさい。


<答え>

問1

  • 繰延税金負債の増加額:3,000千円
  • 法人税等調整額:3,000千円

問2

借方科目金額(千円)貸方科目金額(千円)
仮受消費税4,500仮払消費税2,800
未払消費税1,700

問3 イ.中間会計期間を年度と並ぶ一つの独立した会計期間と捉え、中間財務諸表を作成する「実績主義」が採用されている。

問4

  • 報告セグメント:セグメントX、セグメントY、セグメントZ
  • 報告セグメントとなるすべてのセグメントの外部顧客への売上高の合計額:10,000千円

問5

借方科目金額(千円)貸方科目金額(千円)
機械装置1,200当座預金1,200

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中間財務諸表とセグメント情報


1. 中間財務諸表とは

従来、我が国では「四半期報告制度」が採用されており、上場企業等は3カ月に一度、財務諸表の作成が義務付けられていました。しかし、この制度は見直され、第1・第3四半期報告義務が廃止され、第2四半期報告書を半期報告書として提出する形式に変更されました。これにより、上場企業等は半期(6カ月)に一度、財務諸表を作成することが義務付けられる法改正が行われ、2024年4月1日より施行されています。

(1)開示が義務付けられる財務諸表

半期報告制度の導入に伴い「中間財務諸表に関する会計基準」が公表され、上場企業等には以下の財務諸表の作成が義務付けられています。

  • 連結財務諸表を作成する会社 連結財務諸表を作成する会社は、原則として連結の中間財務諸表を作成します。具体的な表示形式については、1計算書方式と2計算書方式が認められています。また、連結キャッシュ・フロー計算書を開示する場合、個別のキャッシュ・フロー計算書を開示する必要はありません。
  • 連結財務諸表を作成しない会社 連結財務諸表を作成しない会社は、個別の「中間B/S(貸借対照表)」「中間P/L(損益計算書)」「中間C/S(キャッシュ・フロー計算書)」の作成が義務付けられています。これは、年度の財務諸表におけるB/S、P/L、S/S(株主資本等変動計算書)、C/S、附属明細表に対応するものです。

(2)中間財務諸表の性格付け:実績主義と予測主義

中間財務諸表を作成するにあたり、その期間をどのように捉えるかという考え方には「実績主義」と「予測主義」の2つがあります。

  • 実績主義 中間会計期間を、年度と並ぶ独立した一つの会計期間として捉え、中間財務諸表を作成する考え方です。これは、中間財務諸表を「一人前」の財務諸表と見なすアプローチと言えます。
  • 予測主義 中間会計期間を、年度全体の会計期間の一部を構成する要素として捉え、中間財務諸表を作成する考え方です。こちらは、中間財務諸表を「半人前」の財務諸表と見なすアプローチと言えます。

日本の制度上は、意思決定有用性の観点から、実績主義が採用されています。実績主義では、原則として年度の財務諸表の作成方法に準じて中間財務諸表を作成します。ただし、表示科目の集約記載や、著しい季節的変動がある場合の注記など、一部異なる例外もあります。


2. セグメント情報とは

企業の経営が多角化する現代において、企業全体としての情報だけでなく、事業ごとの詳細な情報が求められるようになりました。このようなニーズに応えるため、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が公表されています。セグメント(segment)とは、直訳すると「集団を区切った区分やまとまり」を意味し、企業をいくつかの区分に分けて情報を開示することを要求する基準です。

(1)マネジメント・アプローチ

企業を区切ってセグメントとする場合、どのような基準で区分を行うかが重要になります。そこで、財務諸表利用者が意思決定に有用な情報を得るためには、経営者の視点から情報を提供することが最も合理的であると考えられました。この考え方に基づき導入されたのが「マネジメント・アプローチ」です。

マネジメント・アプローチとは、企業の最高経営意思決定機関(経営者)が、内部管理目的のために企業をどのように区分して業績を評価・資源を配分しているかという視点に基づいて、セグメント情報を開示する方法を指します。

(2)報告セグメント

マネジメント・アプローチにより識別された企業の構成単位を「事業セグメント」と呼びます。この事業セグメントの中から、売上高や資産などの規模(量的基準)に基づいて集約し、外部に開示すべきセグメントとして決定されたものが「報告セグメント」です。

この報告セグメントについて開示が求められる項目は多岐にわたりますが、主なものは以下の通りです。

  • 利益または損失に関連する項目
    • 外部顧客への売上高
    • 事業セグメント間の内部売上高または振替高
    • 減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)
    • のれんの償却額
    • 受取利息及び支払利息
    • 持分法投資利益(または損失)
    • 特別利益及び特別損失(主な内訳をあわせて開示)
    • 税金費用(法人税等及び法人税等調整額)
    • 上記項目に含まれていない重要な非資金損益項目
  • 資産に関連する項目
    • 持分法適用会社への投資額(当年度末残高)
    • 有形固定資産及び無形固定資産の増加額(当年度の投資額)

これらの開示項目はすべてを暗記する必要はありません。財務諸表利用者が「企業活動のどのような情報を知りたいと思うだろうか」という視点で納得しながら目を通す程度で十分でしょう。




問題解説

問1 解説

問題の意図 この問題は、中間財務諸表が実績主義に基づいて作成されるという原則を理解し、それに伴う税効果会計の適用、特に繰延税金負債の計上と法人税等調整額の計算ができるかを問うています。会計上の利益と税法上の所得の差異(一時差異)に対して、適切に税効果会計を適用することが重要です。

考え方と解法手順

  1. 一時差異の特定: まず、会計上の減価償却費と税法上の償却限度額の差額を計算し、一時差異を特定します。この場合、会計上の償却費が税法上の償却限度額を超えているため、将来の減算一時差異ではなく、将来の加算一時差異が生じます。 一時差異 = 会計上の減価償却費 – 税法上の償却限度額 一時差異 = 30,000千円 – 20,000千円 = 10,000千円 これは、中間期では税引前利益が会計上10,000千円減額されているが、税法上はまだ減額されていない状態であり、将来、税金が追加で課される要因となるため、繰延税金負債の対象となります。
  2. 繰延税金負債の計算: 発生した一時差異に法定実効税率を乗じて、繰延税金負債の増加額を計算します。 繰延税金負債増加額 = 一時差異 × 法定実効税率 繰延税金負債増加額 = 10,000千円 × 30% = 3,000千円
  3. 法人税等調整額の計算: 繰延税金負債の増加額は、法人税等調整額として損益計算書に計上されます。これにより、税引前中間純利益に対する税金費用が適切に調整されます。 法人税等調整額 = 繰延税金負債増加額 = 3,000千円

計算の背景 中間財務諸表が実績主義を採用しているため、年度の財務諸表と同様に税効果会計を適用します。減価償却費のように会計上の処理と税法上の処理に違いがある項目は、一時差異として税効果会計の対象となります。今回のケースでは、会計上の費用が税法上の費用を上回っているため、将来の課税所得を増やす要因となり、その結果として「繰延税金負債」が発生します。この繰延税金負債の発生は、当期純利益に影響を与える「法人税等調整額」として処理されることで、会計上の利益と税金費用が整合的に表示されます。


問2 解説

問題の意図 この問題は、半期報告制度における中間決算時における消費税の処理、特に税抜方式を採用している場合の仮払消費税と仮受消費税の相殺、および未払消費税の計上に関する仕訳の知識を問うています。簿記2級で学習した消費税の基礎的な知識を中間決算に適用できるかがポイントです。

考え方と解法手順

  1. 仮受消費税と仮払消費税の確認: 中間会計期間における仮払消費税と仮受消費税の金額を確認します。
    • 仮払消費税:2,800千円(資産科目)
    • 仮受消費税:4,500千円(負債科目)
  2. 相殺処理の実行: 中間決算日において、仮受消費税と仮払消費税を相殺します。この際、負債科目である仮受消費税を借方に、資産科目である仮払消費税を貸方に振り替えます。
    • 仮受消費税:4,500千円(借方)
    • 仮払消費税:2,800千円(貸方)
  3. 未払消費税の計上: 相殺の結果、仮受消費税が仮払消費税を上回る場合、その差額は税務署に納付すべき金額となります。この納付義務を「未払消費税」として負債に計上します。
    • 未払消費税 = 仮受消費税 – 仮払消費税
    • 未払消費税 = 4,500千円 – 2,800千円 = 1,700千円

計算の背景 消費税の税抜方式では、商品を仕入れた際に支払った消費税を「仮払消費税」、商品を販売した際に受け取った消費税を「仮受消費税」としてそれぞれ処理します。決算時(中間決算を含む)には、これらの仮勘定を相殺し、その差額を税務署に納付または還付を受けることになります。本問のように仮受消費税が仮払消費税を上回る場合は、企業が税務署に消費税を納付する義務が生じるため、「未払消費税」という負債として計上します。これは中間決算においても、実績主義の観点から年度決算と同様の処理を行う必要があるためです。


問3 解説

問題の意図 この問題は、中間財務諸表の性格付けに関する基本的な理解を問うものです。特に、実績主義と予測主義という二つの主要な考え方、そして日本の会計基準でどちらが採用されているかを正確に把握しているかを確認します。

考え方と解法手順 各選択肢の内容を、ソースで説明されている中間財務諸表の性格付けと比較検討します。

  • アの検討: 「予測主義」は中間会計期間を年度の構成部分と位置付け、予測情報とみなす考え方ですが、日本の会計基準で採用されているのは実績主義です。したがって、この選択肢は不適切です。
  • イの検討: 「実績主義」とは、中間会計期間を年度と並ぶ独立した会計期間と捉える考え方です。そして、日本の制度上は、意思決定有用性の点から実績主義が採用されています。したがって、この選択肢は最も適切です。
  • ウの検討: 中間財務諸表は実績主義に基づいて作成されるため、原則として年度の財務諸表の作成方法に準じます。一部例外はありますが、簡略な基準で全く異なる作成が許容されているわけではありません。したがって、この選択肢は不適切です。
  • エの検討: 確かに中間財務諸表の性格付けには実績主義と予測主義の二つがありますが、日本の会計基準では両者の折衷的な考え方ではなく、明確に実績主義が採用されています。したがって、この選択肢は不適切です。

計算の背景 中間財務諸表の性格付けは、その情報が財務諸表利用者にとってどのように有用であるかを決定する上で非常に重要な概念です。実績主義は、中間会計期間を独立した期間とみなし、その期間の実績を忠実に反映することで、期間ごとの比較可能性を高め、より精度の高い情報を提供することを目的としています。これにより、投資家はよりタイムリーに企業の業績を評価し、意思決定に役立てることができます。予測主義は、年度全体を視野に入れた情報提供を目指しますが、日本の会計基準では、過去の実績に基づいた情報の方が意思決定有用性が高いと判断されています。


問4 解説

問題の意図 この問題は、セグメント情報の開示における「報告セグメント」の判定基準と、それに伴う特定項目の集計能力を問うものです。事業セグメントから報告セグメントを選定するプロセスと、外部顧客への売上高の意味を理解しているかを確認します。

考え方と解法手順

  1. 「全セグメントの売上高合計」の計算: まず、報告セグメントの判定基準となる「全セグメントの売上高合計」を計算します。これは、外部顧客への売上高とセグメント間の内部売上高の合計額です。 全セグメントの売上高合計 = (Xの外部売上高 + Xの内部売上高) + (Yの外部売上高 + Yの内部売上高) + (Zの外部売上高 + Zの内部売上高) 全セグメントの売上高合計 = (3,000 + 500) + (4,500 + 1,000) + (2,500 + 200) 全セグメントの売上高合計 = 3,500 + 5,500 + 2,700 = 11,700千円
  2. 報告セグメント判定基準の算出: 次に、報告セグメントとなる基準額を計算します。今回は「全セグメントの売上高合計の10%」です。 基準額 = 11,700千円 × 10% = 1,170千円
  3. 各セグメントの売上高を基準と比較: 各セグメントの売上高(外部顧客への売上高と内部売上高の合計)を算出した基準額と比較し、報告セグメントに該当するかを判定します。
    • セグメントXの売上高 = 3,000千円 + 500千円 = 3,500千円 (1,170千円 > 3,500千円、報告セグメントに該当)
    • セグメントYの売上高 = 4,500千円 + 1,000千円 = 5,500千円 (1,170千円 > 5,500千円、報告セグメントに該当)
    • セグメントZの売上高 = 2,500千円 + 200千円 = 2,700千円 (1,170千円 > 2,700千円、報告セグメントに該当) したがって、セグメントX、Y、Zの全てが報告セグメントとなります。
  4. 報告セグメントとなるすべてのセグメントの外部顧客への売上高の合計額を計算: 報告セグメントとして判定されたセグメントの外部顧客への売上高を合計します。 外部顧客への売上高の合計 = セグメントXの外部顧客への売上高 + セグメントYの外部顧客への売上高 + セグメントZの外部顧客への売上高 外部顧客への売上高の合計 = 3,000千円 + 4,500千円 + 2,500千円 = 10,000千円

計算の背景 報告セグメントは、企業の事業活動をより細分化して利害関係者に開示するために重要な概念です。マネジメント・アプローチに基づき、企業が内部管理で利用する事業セグメントを、一定の「量的基準」(売上高、資産、利益などの規模)で集約して決定されます。この量的基準は、企業がどの程度重要だと考えるかを反映し、本問では売上高を基準としていますが、他の基準(セグメント資産、セグメント利益など)が使われる場合もあります。外部顧客への売上高は、セグメント情報で開示が求められる重要な項目の一つであり、企業の収益力を示す指標となります。


問5 解説

問題の意図 この問題は、中間会計期間中に発生した有形固定資産の取得に関する仕訳を、中間決算日に行う能力を問うものです。セグメント情報の一部として開示が求められる「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」に関連する基本的な取引であり、簿記2級で学習する固定資産の取得に関する仕訳を中間決算に適用できるかがポイントです。

考え方と解法手順

  1. 取引内容の把握: 株式会社JKLが事業セグメントAにおいて機械装置1,200千円を購入し、代金を小切手で支払ったという取引です。
  2. 科目の識別:
    • 機械装置の購入により、資産である「機械装置」が増加します。
    • 代金を小切手で支払ったため、当座預金が減少します。
  3. 仕訳の構成:
    • 資産の増加は借方(左側)に記入します。
    • 資産の減少は貸方(右側)に記入します。

計算の背景 中間財務諸表は実績主義に基づいて作成されるため、中間会計期間中に発生した取引も、年度決算と同様に適切に処理される必要があります。固定資産の取得は、企業の投資活動を示す重要な取引であり、その増加額は報告セグメント情報の一部として開示が求められる項目でもあります。機械装置の取得は、当該事業セグメントの設備投資の状況を示し、将来の収益獲得能力に影響を与えるため、中間決算においても正確に記録されることが求められます。小切手で代金を支払った場合、企業が保有する当座預金口座から資金が引き出されるため、当座預金が減少する仕訳となります。

まとめ

  • ポイント1:半期報告制度への移行
    • 2024年4月1日より、上場企業等は半期(6カ月)に一度、財務諸表の作成が義務付けられる「半期報告制度」が施行されました。
  • ポイント2:中間財務諸表の性格付けは「実績主義」
    • 中間会計期間を年度と並ぶ独立した会計期間と捉える「実績主義」が、意思決定有用性の観点から制度として採用されています。原則として年度の財務諸表作成方法に準じます。
  • ポイント3:セグメント情報の開示目的
    • 企業の経営の多角化を適切に反映し、財務諸表利用者に事業ごとの詳細な情報を提供することが目的です。
  • ポイント4:セグメント情報の開示方法は「マネジメント・アプローチ」
    • 経営者が内部管理目的で企業を区分し、業績を評価・資源を配分している視点に基づいて情報を開示する「マネジメント・アプローチ」が採用されています。
  • ポイント5:報告セグメントの決定
    • 企業の事業セグメントのうち、売上高や資産などの量的基準(規模)によって集約され、外部に開示されるべきセグメントが「報告セグメント」と定義されます。

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この記事を書いた人

簿記2級を取得し、現在簿記1級を勉強中。
学んだことを忘れないようにここでまとめてます。
普段は、会社で経理をしながら、経理・簿記関係の情報を発信。
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